2019年1月20日
未成年のB君は,SNSで知り合った女子中学生と親しくなり,実際に会うようにもなりました。
B君は,個人的に女子中学生と交際をすることとなり,2人でホテルに行くこともありました。
相手の女子中学生が補導されたことをきっかけに,B君との交際のことが,警察官に発覚することとなりました。女子中学生は,当時,13歳だったので,条例違反ではなく,刑法犯として捜査を受けることとなりました。
B君は,容疑のある事実を認めていたためか,身柄を拘束されることはなかったのですが,容疑となった犯罪は,裁判員対象事件となる重いものでした。
当事務所の弁護士は,告訴をした女子中学生の親権者と連絡をとり,示談交渉の末,告訴の取消をしてもらうことができました。
告訴の取消書を捜査担当検察官に提出した後,家庭裁判所で,B君の少年事件審判が開かれました。既に告訴が取り消されていたこともあり,審判の結果は,不処分となりました。