2013年7月5日
Cさんはサラリーマンですが、窃盗事件で逮捕・勾留されました。Cさんの家族は起訴を避けるため、被害者との示談を強く求められ、担当弁護士は、被害者との示談を試みました。なかなか被害者との示談が進まず、示談交渉のため、検察官に5日間だけ勾留期間の延長をお願いし、その後も、弁護士は、検察官に対し、逐一、示談の進捗状況を報告することにしました。
被害者側の事情は不明ですが、被害者との連絡が不通となり、示談交渉も頓挫しました。弁護士は、それまでの仔細な被害者との交渉経過を上申書として作成し、検察官に提出しました。結論としては、弁償金を支払わなかったものの、Cさんは起訴猶予処分となり、前科がつかず、釈放されることとなりました。