当事務所のよくある質問
【 宴会の幹事が集金したお金の着服 】
私は,町内会会員を代表して飲み会の幹事として参加者から集金をしました。余裕を見込んで集金したため,実際の支払代金は集金した金額より安く,私の手元に現金が余りました。直後に清算をしておけばよかったのですが,忙しくて精算を怠っていたところ,参加者の一部から参加費の払い過ぎにつき指摘を受けてしまいました。
私には何らかの犯罪が成立するのでしょうか?
2014年7月29日
参加費のもらい過ぎをわかった上,これを自分のお金にしてしまったのであれば,その着服行為は横領罪となり得ます。これに対し,精算を怠り,参加費のもらい過ぎに気付かなかった場合,あるいは,気づいていても,余ったお金の返還が遅れていただけの場合には横領罪は成立しません。