【無免許運転と免許の失効期間】 無免許運転により執行猶予3年...。奈良市・生駒市・大和郡山市を中心に奈良県大阪府京都府など営業致します。弁護士法人松柏法律事務所生駒事務所
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2014年6月27日
運転免許に関する処分は行政処分であり,刑事事件の刑事罰とは全く別個の手続によるものです。運転免許の取得禁止期間は,別途,行政手続で決められますので,刑事罰の執行猶予期間は無関係です。 このため,刑事罰の執行猶予期間より長い運転免許取得禁止期間が定められると,執行猶予期間が経過しても,運転免許は取得できないこともあり得ます。
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