当事務所のよくある質問
【隣地に飛来した物による器物損壊罪】
台風で私方庭の物置上に置いていた,敷石が隣宅の敷地内まで飛ばされました。隣宅の住民の方が,その敷石でガレージ内に停めていた車両に傷が付いたと文句を言ってこられました。車の修理費用の支払をめぐり紛争となりましたが,怒った相手方から器物損壊罪で告訴されるようなことはあるのでしょうか?
2013年10月7日
器物損壊罪は故意で物を損壊した場合に限って成立します。自然現象で飛んだ物によって物が損壊された場合には,過失が成り立つ余地はありますが,故意ではないため,器物損壊罪は成立しません。告訴をされても,警察署で受理されることもないでしょう。