2013年10月4日
覚せい剤所持が営利目的でない限り,初犯の場合,所持量によって,懲役1年半か2年の求刑になると見込まれます。
これに覚せい剤使用罪が加わっても,量刑には変わりはないはずです。逮捕時に覚せい剤を所持していた事実が揺るがいない以上,これを逮捕直前に使用していたか,使用していなかっただけの違いしかなく,そのことで情状に大きな変わりがないからです。よって,懲役1年半か2年,3~4年間の執行猶予という判決が見込まれます。
ただし,覚せい剤取締法違反は,2回目からは,格段に厳しい処罰となりますので,くれぐれも2回目の検挙がないようにしてください。