2013年10月2日
警察署で作成された供述録取書は,後に検察官へ事件が送致される際に記録として送られます。あなたの供述録取書も,検察官は,事件の起訴・不起訴を決定する際の判断資料となります。
供述録取書に何が書かれるかは後に重要となるなので,自分の言い分が正確に記載されているかを,取調時に充分に確認するようにしてください。いったん出来上がった調書は確認する機会があるので,ニュアンスが異なるなど納得のいかない記載がある場合には,訂正を求めるようにしましょう。供述録取書の末尾には署名・指印(押印)を求められますが,これは,記載内容に間違いないということを確認したという趣旨ですので,自分の話したことと異なる記載のある調書には,署名・指印をする必要はありません。納得ができる内容の調書であると確認できた場合のみ,調書に署名・指印をするようにしてください。
また,任意出頭後の取調べが長時間にわたり,夜間に及ぶようなことがあれば,無理に警察署に留まる必要はありません。帰宅をする自由はあるので,体調が悪いなどの事情がある場合には,遠慮なく帰宅されても差し支えありません。