2013年8月23日
相手の女の子が,18歳未満の「児童」であることを知っていた場合,わいせつな写真を撮影させ,アップさせたことは,児童ポルノ製造罪にあたる可能性はあります。
相手の女の子が補導されたをきっかけに,こちらの身元を把握される可能性はありますが,悪質事案でなければ,わざわざ捜査を進めることは考えがたいと思います。
現時点では,こちらの方では,相手の女の子を特定できる手段がないため,被害児童を特定できず,警察署に出頭されても,自首として処理してもらえるかは疑問です。ただ,あまりに心配であり,少しでもその心配を解消したいと思われるのであれば,相談案件として警察署に記録を残してもらうよう,警察官に現況を相談されてもいいかもしれません。