2013年7月31日
反則金を納付しないだけでは逮捕されません。
反則金を未納付のまま,放置しておくと,そのうち,自宅に警察署から納付書が郵送されてくると思われます。
それでも,納付せずに,放置しておくと,交通反則通告制度を利用する意思がないものとして,刑事事件として扱われるおそれが生じます。この場合,検察官へ事件送致され,罰金求刑されることとなるでしょう。略式請求につき承諾すると,裁判所から罰金の略式命令を受けます。
この略式命令も無視して罰金を支払わないと,検察庁の職員から督促を受けますが,それでも無視を続け,罰金を支払わない場合,最終的には,労役場留置され,罰金相当額の労役をするまでの間,身柄拘束を受けることとなります。
最初に反則金を支払っておけば,前科もつかなかったところ,これをしないでおくと,最終的には,罰金前科もつき,場合によっては身柄拘束を受ける羽目になりかねません。