2013年7月28日
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」は,30万円以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪でなければ,逮捕することができます(刑事訴訟法199条)。
窃盗の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。このため,逮捕されるおそれが全くないとは言えません。
実際の取扱いとしては,初犯で,比較的重大とはいえない犯罪で,勾留の要件もないと見込まれるケースでは,逮捕はせずに,在宅のまま捜査することが多いようです。
本件のケースでも,逮捕のおそれは低いと思われますが,不安であれば,所轄の警察署へ行き,被害届が既に受理されているかどうかを確認されてはどうでしょうか。被害届が受理されていないのであれば,自首をし(刑法42条),自首調書を作成してもらっておくことをお勧めします。