当事務所のよくある質問
【略式命令と前科】
人身事故を起こし,自動車運転過失致傷だとして略式手続に同意しました。交通事故の過失の内容については,自分側にも言い分があったのですが,違反切符と同じようなものだと考え,言われるがまま,同意書に署名してしまいました。
その後,略式命令が出て罰金20万円とされました。これが前科となるなら,きちんと自分の言い分を主張して争いたいと思います。今後,どのようにすれば,いいでしょうか?
2013年7月27日
略式命令であっても罰金刑が言い渡され,それが確定すれば,前科とはなります。
罰金刑を受けることに不服があり,きちんと事実認定の判断をしてもらいたい場合は,略式命令後にも,正式裁判を請求することはできます。そうすれば,通常の裁判手続で,あなたの言い分が認められるかどうかを判断してもらうことができます。