【勾留中の面会・差入れ】 遠方に住んでいる弟が勾留され,警察...。奈良市・生駒市・大和郡山市を中心に奈良県大阪府京都府など営業致します。弁護士法人松柏法律事務所生駒事務所
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2013年7月26日
勾留後には,一般の方でも,原則,面会することはできます。ただし,接見禁止決定が出されている場合は,弁護人以外の人は会うことはできません。また,手紙のやりとりも禁止されます。 接見禁止が出されている場合でも,衣服や現金の差入れをすることは可能です。留置場の中でも,食事は出されますが,「自弁」といってお金を払って外部のお弁当や副食品を買うことができます。また,切手や封筒を購入するためにもお金が必要となることもありますので,現金の差入れは本人に喜ばれることでしょう。
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