当事務所のよくある質問
【少年事件の審判までの身柄拘束期間】
17歳の息子が,バイクの窃盗で家庭裁判所に事件が送られ,その後も少年鑑別所で拘束されています。警察官の話ではどうやら他に余罪となる窃盗事件もあるようです。いつまで息子の身柄の拘束が続くのでしょうか。
2013年7月21日
家庭裁判所送致後28日以内に審判期日が開かれる運用となっており,その審判まで観護措置としての身柄拘束が続きます。
余罪がある場合,余罪で再逮捕されることがないとはいえませんが,少年の場合は,再逮捕・再勾留は避け,審判までの観護措置中に余罪の捜査を済ませて,事件を家庭裁判所へ送致するのが通常のようです。