2013年7月21日
逮捕の時間制限である48時間後,釈放される場合もありますが,少年であっても,引き続き身柄拘束されることはあります。
ただ,その後の身柄拘束は,成人の場合とは異なります。
少年の場合は,原則,勾留に代わる観護措置として,10日間を限度とする身柄拘束となり,「やむを得ない場合」(少年法48条1項)に限って,成人と同様に勾留されることもあります。
勾留に代わる観護措置となった場合,勾留の場合と異なり,接見禁止決定が付されることはありませんし,勾留期間の延長もありません。
これらの点で,少年については,成人と異なる配慮がされています。