2013年7月21日
14歳未満の少年が,犯罪行為を犯した場合は,「犯罪」にはならず,逮捕を規定している刑事訴訟法が適用されることはありません。
息子さんは12歳であるため,傷害の犯罪を犯したとしても,逮捕されることはありません。
ただ,14歳未満の少年が犯罪を犯した場合であっても,少年の保護事件として,家庭裁判所の審判の対象となります(少年法3条1項2号)。規定上は,家庭裁判所が,少年の身柄を少年鑑別所で拘束する必要があると判断した場合には,観護措置として,少年鑑別所送致の決定をすることができます(少年法17条1項)。このため,特殊な事案によっては,逮捕を経ずに少年鑑別所で身柄拘束を受けることもあり得ることとなります。